財産分与を決めずに離婚するのは危険です
【離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできなくなります】
民法768条、771条では、離婚をした者の一方は相手方に対して財産分与を請求できると規定しています。
しかし、離婚の財産分与請求権には時効があります。
離婚の時から2年です。
ちなみに、離婚の慰謝料については、損害賠償請求権なので、3年で消滅時効にかかります。
離婚後、元配偶者に財産分与の請求をしてもよいですが、やりにくいケースが多いので、離婚届を提出する前に、財産分与についての取り決めをすることをおすすめします。
家や土地の財産分与をする場合は、名義変更手続(所有権移転登記)をする必要があります。
遺言
主に利用されている遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
以下に2つの遺言の違いを説明します。
■自筆証書遺言
<作成方法>
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等の全文を自署し、押印して作成。
<自筆証書遺言の「メリット>
・遺言者が単独で作成できる。
・費用がかからない。
<自筆証書遺言のデメリット>
・遺言書の真否をめぐって争いとなるおそれがある。また、意味不明、形式不備等により遺言が無効になるおそれがある。
・自己または他人による紛失(失念)・滅失・隠匿・偽造・変造のおそれがある。
・遺言者亡き後、家庭裁判所の検認手続きが必要。
■公正証書遺言
<作成方法>
遺言者が、原則として、証人(2人以上)と共に公証役場に出向き、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。
<公正証書遺言のメリット>
・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。
・原本は、公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。
・家庭裁判所による検認手続きが不要。
<公正証書遺言のデメリット>
・証人(2人以上)を選ぶ必要があるが、受遺者及びその配偶者、推定相続人等は証人になれない。
・手数料を必要とする。
■トラブルを防止するためにも、公正証書遺言がおすすめです。
遺言書作成は、遺言専門の行政書士にお任せ下さい。
案内
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相続手続
相続登記とは
不動産(土地、家、マンション)の名義人の方が亡くなられた場合、相続による所有権移転登記をする手続(相続人名義に名義変更
すること)のことです。
相続登記には、相続税の申告のように、相続開始後何ヶ月以内にしなければならないというような決まりはありません。
しかし、そのまま放置しておくと、相続人の方が亡くなられたりして、さらに相続が発生し、相続関係が複雑になる可能性があります。
ですから、相続が発生(名義人の方が亡くなられた)場合は、はやめに相続手続をすることをおすすめします。
相続登記をするには、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票、住民票の除票の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要で、相続を専門にする司法書士に依頼することで、スムーズに相続手続をすることが可能です。
対応可能地域
[大阪府]
大阪市、堺市、高槻市、茨木市、吹田市、寝屋川市、枚方市、東大阪市、八尾市、豊中市、池田市、箕面市、守口市、大東市、門真市、四条畷市、摂津市、交野市、富田林市、岸和田市、泉大津市 他府下全域
[兵庫県]
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡、三田市、明石市、加古川市、高砂市、加古郡、姫路市、神崎郡 他県下全域
[京都府]
京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡、向日市、長岡京市、乙訓郡、木津川市 他府下全域
[奈良県]
奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市 他県下全域
[滋賀県]
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、近江八幡市、東近江市、高島市、甲賀市、彦根市、長浜市 他県下全域
[和歌山県]
和歌山市、橋本市、海南市、田辺市
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